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個別機能訓練加算(Ⅰ)

2015年07月01日

Posted by 首里の介護人 at 09:21 │Comments( 0 )
おはようございます(^。^)

今日から7月晴れ夏本番ッて感じですね(汗)

お酒が飲む機会が多い沖縄!
お酒飲んだ次の日は、特に熱中症対策必須ですよオリオンビール缶
お酒には利尿作用があります。(コーヒ・紅茶・お茶にも)
知らないうちに!翌日、脱水状態であったりもしますからねあかんべー
お気をつけください。オリオンビール缶


4月に介護保険改定があり、準備期間に3ヶ月を要しましたが!

7月より、きよらかデイサービスにおいて、個別機能訓練加算①を算定することになりました。キラキラ エイサーキラキラ 


厚生労働省老健局振興課長通達にもありますが!

個別機能訓練加算(Ⅰ)について
個別機能訓練加算(Ⅰ)は、常勤専従の機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師。)を配置し、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数メニューから選択できるプログラムの実施が求められ、座る・立つ・歩く等ができるようになるといった身体機能の向上を目指すことを中心に行われるものである。

意外と知られていませんが!?

実は、鍼師灸師は、機能訓練指導員としては、認められていないのです!

これからも利用者本位で、職員一丸となり!しっかり機能訓練に携われていけたらと思います僕ボクサー





 
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